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 固定資産税の「行政経験者で固定資産税に精通した」不動産鑑定士と「家屋評価の見直し経験と実績豊富な」一級建築士が担当します。
 なお、手数料は成功報酬のみです。

土地、家屋評価を見直し引下げます


 固定資産税評価の見直しサポートは、不動産鑑定士、一級建築士等により結成された任意団体です(法人ではありません)。
 固定資産税は土地、家屋、償却資産ですが、土地と家屋は市町村(東京都23区は都税)が一方的に評価し課税する「賦課課税方式」となっています。
 この「賦課課税方式」が固定資産税を理解しにくくしている要因の一つとなっています。
 固定資産税評価の見直しサポートでは、これまでの実績とノウハウを活かして、固定資産税評価を見直し・安くするお手伝いさせていただきます。
 なお、これまでのコンサルタント業務を通じての感想や注意点等をサイト「役に立つ固定資産税講座」に記載していますので、ご覧ください。

土地評価の見直し

 固定資産税の土地(特に宅地)の評価は、負担調整措置等により理解し難い制度になっています。また減額特例や非課税とされるべき土地であるにもかかわらず、誤って特例措置が適用されていないものも実際に見受けられますので注意する必要があります。
 「画地評価」の場合は、家屋評価とは異なり現時点の現地確認が可能ですので見直しは容易ですが、様々な特例措置が適用されているか否かがポイントとなります。

家屋評価の見直し

 固定資産税の家屋評価とりわけ非木造家屋の評価は、評価基準(固定資産評価基準及び市町村評価事務取扱要領)が詳細で納税者が理解するのが困難です。しかも、通常、その評価の誤りは納税者が立証しなければなりません。
 その場合には、家屋の「新築時の評価計算書」が必要となります(市町村によっては10年保存で廃棄されている場合もあります)。
 家屋評価の見直しでは、現地調査での確認を踏まえ、関係資料等に基づき、家屋評価を検証し、課税誤りと考えられるものは担当市町村と交渉します。

償却資産と家屋の二重課税チェック

 償却資産の申告の中には、家屋で課税されている二重課税(課税誤り)の部分も存在します。
 この二重課税か否かのチェックは家屋本体とは異なり、資料が揃えば比較的短期間に行うことができます。
 当サポートでは、この二重課税のチェックに積極的に取り組んでおりますので、ぜひご相談ください。

見直し・是正業務の手数料

手数料は成功報酬

 固定資産税の見直しを依頼される場合の手数料は成功報酬となります。
 なお、遠隔地の場合は交通費実費が必要となる場合もあります。

成功報酬の内容

(1)5年間還付の場合…5年還付合計額の2分の1とします。
(2)還付が5年未満、例えば3年間還付の場合は3年還付合計額の2分の1及び今後発生する2年間の減額合計額の2分の1(合計5年間分)となります。
(3)新築の場合は、今後5年間の減額合計額の2分の1となります。
(4)築年数の古い家屋で、仮に市町村の「手抜き」等の過失があった場合には、地方税法の5年間を超えて国家賠償法(最高20年間)が適用されます。そこで課税誤り認められた場合は(例15年間…地方税法の還付金5年間+残りの期間10年間の返還金)の2分の1となります。
(5)詳細はご依頼時の業務委託契約書において明記させていただきます。

お問合せ・お申込み

 お問合せ・お申込みは、こちらからお願い致します。
 (※スパムメールは禁止致します。)

お知らせ

2023/9/22ホームページを更新しました。
2023/1/22ホームページを更新しました。
2021/9/21ホームページを更新しました。
2021/6/15ホームページを更新しました。
2020/11/13ホームページを更新しました。
2020/10/22ホームページを更新しました。
2020/5/3ホームページを更新しました。
2018/12/1「償却資産と家屋二重課税」ページを増設しました。
2016/7/30 ホームページ公開しました。

コンテンツ

固定資産土地評価の見直し

固定資産税の実務経験を有する土地評価に精通した不動産鑑定士が担当します。

固定資産家屋評価の見直し

家屋評価の実務経験を有する家屋評価に精通した一級建築士が担当します。

償却資産と家屋の二重課税

償却資産と家屋の二重課税をチェックし、二重課税であれば償却資産の修正申告及び家屋評価の見直しをします。

代表者ごあいさつ

この度は本サイトに訪問いただきありがとうございます。固定資産税評価の見直しサポート代表の鈴木です。

 TEL:080-5432-5089